大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)1068 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人加藤俊徳の上告理由第一点について。

所論は、訴外Dが被上告人の先代Eに支払つた買受代金は本件「一一八」の山林

を含めた代金であるとの事実その他原審認定にそわない事実を主張して、原審の専

権たる証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎない。

原判決の所論事実認定に経験則違反、採証法則違反の違法はないから、所論は採

用できない。

同第二点について。

所論は、訴外Fに被上告人の先代Eを代理して「一一四」「一一五」の山林とと

もに「一一八」の山林を売却する権限があつたと主張し、また、仮りに右の権限が

なかつたとしても買主たる訴外Dは訴外Fに右代理権があると信じ、かつそのよう

に信ずるについて正当の事由があつたと主張するが、原判決は、訴外Fが被上告人

の先代Eから「一一四」および「一一五」の山林の売却についてその仲介を依頼さ

れたにすぎず、いわんや「一一八」の山林についてはその売却の仲介すら依頼され

たものでないこと、従つて、いずれにしても被上告人の先代Eから右各山林の売却

について何らの代理権をも与えられていないことを認定しているのであるから、右

主張は、原審認定に反することをいうか、または原審の認定しない基本代理権の存

在を前提として表見代理の成立をいうものであつて、いずれも採用できない。

また、所論は、およそ山林売買取引における仲介人はそれが売主よりの依頼に基

づくかぎり売主の代理人と認めるべき慣習がある、というが、記録上所論慣習が認

められるような資料は存しないから、該所論を前提とする論旨も採用できない。�

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同第三点について。

原判決が所論買受人に過失があつたと判定したことは、原審認定の事実関係のも

とで肯認できる。

所論は、山林売買は常に現地指示によるのを慣習とし、買受人において登記簿を

調査して当該山林の所有関係を確かめることは例外であるから、登記簿を調査しな

くても、原判決のように過失ということはできない、というが、独自の見解であつ

て、採用できない。

従つて、右過失のないことを前提とする所論は、採用できない。

所論結語と題する部分は、「一一八」の山林が所論他の二筆の山林とともに売買

により訴外Dに移転したとの原審認定にそわない事実を前提とするものであつて、

上告理由として採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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